認知症ケア加算、特定処遇改善加算の算定について。

令和2年4月1日より入所・短期入所療養介護サービスにて以下の加算を算定することとなりましたのでお知らせ致します。

期日:令和2年4月1日より
対象サービス:老人保健サービス(入所・短期入所療養介護)

○認知症ケア加算 76円/日
算定要件(1.日常生活自立度Ⅲ以上の認知症のある高齢者に対して介護保険サービスを行うこと※1。2.日常生活自立度Ⅲ以上の認知症の入所者は、他の入所者と区別した認知症の専門の施設や設備※2を有すること。)

※1 日常生活に支障がある症状や行動が認められる認知症高齢者
※2 認知症ケアの施設や設備基準は次のようになっています。
認知症の入所者を入所させる棟であり、同一の建物や階において短期入所療養介護のほかの入所者や、介護老人保健施設のほかの入所者と区別した棟でなくてはならない。
入所定員は40人を標準とする
施設内に入所定員の1割以上の個室がある
1人当たり2平方メートル以上のデイルームがある
ご家族が介護方法に関しての知識や技術を習得するための、30平方メートル以上の施設を設けている
入所者は単位ごとに10人を標準とする
看護職員や介護職員を単位ごと固定で配置している
ユニット型介護老人保健施設ではない

○特定処遇改善加算Ⅰ 加算率2.1%
特定処遇改善加算Ⅱ 加算率1.7%→当施設は令和2年4月1日現在算定。
算定要件(1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定していること※1。2介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。3介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。)
※1 Ⅰは、サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定している場合、算定可能(Ⅰに該当しない場合はⅡを算定可能)
※2 資質の向上、労働環境・処遇の改善、その他それぞれの区分について1以上の取組が必要。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

ご利用者・ご家族、各事業所様には今後とも変わらぬご利用を賜りたく重ねてお願い申し上げます。

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